TEL. 048-763-2425
〒344-0062 春日部市粕壁東3-2-15
視聴覚センターでは、視聴覚機器(プロジェクター、ワイヤレスアンプ、CDラジカセ等)や
視聴覚教材(DVD・ビデオ等)を無料で貸出していますので、ご利用ください。
利用にあたっては、利用登録が必要です。詳細は視聴覚センターにお問合わせください。
※利用にあたっては、利用上の注意事項をよくご確認のうえ、ご利用ください。
※視聴覚センター施設の利用登録をしている団体については、
視聴覚機器等の貸出に関する利用登録をする必要はありません。
@ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校
A 市内に事務所を有する社会教育関係団体
B Aに準ずると認める公官署等及び
市内に在住、在勤、在学する者で、春日部市教育委員会が適当と認めたもの
※16ミリ映写機や16ミリフィルム等の貸出については、
利用登録の際に所定の講習会の修了証を提示していただく必要があります。
12歳以上の者(小学生を除く。)で、市内在住・在勤・在学である個人
・予約は、貸出開始日の2か月前から受け付けています。
ただし、視聴覚センター施設の利用に伴って機器等を利用する場合は、
施設予約の抽選結果発表後の使用料支払時(利用の3か月前)に、機器等の予約を行うことができます。
・原則として、貸出期間は1週間以内です。
例:貸出開始日が10月14日(日)の場合、返却は10月21日(日)まで
※多くの方にご利用いただけるよう、必要最少限の期間でお願いします。
・視聴覚センターの窓口または電話で、次のことをお伝えください。
@登録番号または団体名(個人の場合は氏名)
A貸出を希望する機器等の名称
(DVD・ビデオ等の視聴覚教材の貸出点数は、5点以内とします。)
B貸出期間
C利用目的(例:〇〇研修会、卒園式)
※他の利用者が既に予約済みの場合は貸出できませんので、ご了承ください。
※予約をキャンセルする場合は、速やかに視聴覚センターにご連絡ください。
・視聴覚センターの窓口で、登録番号または団体名(個人の場合は氏名)をお伝えください。
・視聴覚機器の受領の際は、「春日部市視聴覚ライブラリー貸出伝票」にサインをして、
「春日部市視聴覚ライブラリー利用報告書」をお受け取りください。
・利用中に異常が認められた場合は、速やかに視聴覚センターにご連絡ください。
(機器等の不具合によって生じた いかなる損害についても、視聴覚センターは責任を負いません。)
・機器等の利用にあたっては、著作権法その他の法令を遵守してください。
・故意または重大な過失により機器等を損傷・亡失した場合は、その損害を賠償いただくことがあります。
・機器等を返却し、「春日部市視聴覚ライブラリー利用報告書」を窓口に提出してください。
@プロジェクター関係 | A録画・録音・マイク関係 | B16ミリ・OHP関係 | C接続機器関係 |
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FAX 048-763-2219